毎年8月に、児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者の方は、現況届や所得状況届を提出する必要があります。受給者の方には、案内通知を送付します。
期間内に提出がなかった場合、児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当が支給されなくなりますのでご注意ください。
■提出期間
・児童扶養手当…8月1日(木)~30日(金)
・特別児童扶養手当…8月9日(金)~9月11日(水)
※所得制限以上で、手当が支給停止中の方も提出が必要です
問合せ:健康福祉課
【IP電話】68-9069(直通)
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